民法 第二百七十五条

(永小作権の放棄)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百七十五条(永小作権の放棄)保存

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

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