民法 第二百七十六条

(永小作権の消滅請求)

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条文
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第二百七十六条(永小作権の消滅請求)

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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