民法 第二百七十八条

(永小作権の存続期間)

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条文
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第二百七十八条(永小作権の存続期間)

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。 設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2

永小作権の設定は、更新することができる。 ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。