民法 第二百七十九条

(工作物等の収去等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百七十九条(工作物等の収去等)

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。