民法 第二百八十条

(地役権の内容)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百八十条(地役権の内容)保存

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。 ただし、第三章第一節所有権の限界の規定公の秩序に関するものに限る。に違反しないものでなければならない。

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