民法 第二百八十一条

(地役権の付従性)

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条文
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第二百八十一条(地役権の付従性)

地役権は、要役地地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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