民法 第二百八十二条

(地役権の不可分性)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百八十二条(地役権の不可分性)

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

2

土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。 ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。