民法 第二百八十三条

(地役権の時効取得)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百八十三条(地役権の時効取得)保存

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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