(地役権の時効取得)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。