民法 第二百八十三条

(地役権の時効取得)

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条文
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第二百八十三条(地役権の時効取得)

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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