民法 第二百八十四条

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条文
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第二百八十四条

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

2

共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

3

地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。