民法 第二百八十七条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百八十七条保存

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

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