民法 第二百九十五条

(留置権の内容)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二百九十五条(留置権の内容)保存

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。