民法 第二百九十六条

(留置権の不可分性)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百九十六条(留置権の不可分性)保存

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

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