民法 第二百九十六条

(留置権の不可分性)

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条文
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第二百九十六条(留置権の不可分性)

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。