民法 第二百九十七条

(留置権者による果実の収取)

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条文
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第二百九十七条(留置権者による果実の収取)

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

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前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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