民法 第三百三条

(先取特権の内容)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百三条(先取特権の内容)保存

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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