民法 第三百六条

(一般の先取特権)

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条文
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第三百六条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 共益の費用 雇用関係 子の監護の費用 葬式の費用 日用品の供給

共益の費用

雇用関係

子の監護の費用

葬式の費用

日用品の供給

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。