民法 第三百七条

(共益費用の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百七条(共益費用の先取特権)保存

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

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前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

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