民法 第三百九条

(葬式費用の先取特権)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三百九条(葬式費用の先取特権)

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2

前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。