民法 第三十一条

(失踪の宣告の効力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三十一条(失踪の宣告の効力)保存

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

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