民法 第三百十条

(日用品供給の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百十条(日用品供給の先取特権)保存

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

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