民法 第三百十一条

(動産の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百十一条(動産の先取特権)保存

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

不動産の賃貸借

旅館の宿泊

旅客又は荷物の運輸

動産の保存

動産の売買

種苗又は肥料蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。の供給

農業の労務

工業の労務

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。