(動産の先取特権)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
不動産の賃貸借
旅館の宿泊
旅客又は荷物の運輸
動産の保存
動産の売買
種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
農業の労務
工業の労務
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。