民法 第三百十四条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百十四条保存

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

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