民法 第三百十六条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百十六条保存

賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

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