民法 第三百十七条

(旅館宿泊の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百十七条(旅館宿泊の先取特権)保存

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

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