民法 第三百十八条

(運輸の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百十八条(運輸の先取特権)保存

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

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