民法 第三百二十条

(動産保存の先取特権)

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条文
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第三百二十条(動産保存の先取特権)

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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