民法 第三百二十一条

(動産売買の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百二十一条(動産売買の先取特権)保存

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

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