民法 第三百二十二条

(種苗又は肥料の供給の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百二十二条(種苗又は肥料の供給の先取特権)保存

種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。について存在する。

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