民法 第三百二十三条

(農業労務の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百二十三条(農業労務の先取特権)保存

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

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