民法 第三百二十五条

(不動産の先取特権)

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条文
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第三百二十五条(不動産の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 不動産の保存 不動産の工事 不動産の売買

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