民法 第三百二十五条

(不動産の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百二十五条(不動産の先取特権)保存

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

不動産の保存

不動産の工事

不動産の売買

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