民法 第三百二十六条

(不動産保存の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百二十六条(不動産保存の先取特権)保存

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

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