民法 第三十二条の二

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三十二条の二保存

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

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