民法 第三百三十三条

(先取特権と第三取得者)

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条文
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第三百三十三条(先取特権と第三取得者)

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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