民法 第三百三十六条

(一般の先取特権の対抗力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)保存

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。 ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

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