(不動産保存の先取特権の登記)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。