民法 第三百三十七条

(不動産保存の先取特権の登記)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。