民法 第三百三十七条

(不動産保存の先取特権の登記)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)保存

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

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