民法 第三百三十九条

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百三十九条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)保存

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

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