民法 第三百四十一条

(抵当権に関する規定の準用)

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条文
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第三百四十一条(抵当権に関する規定の準用)

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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