民法 第三百四十二条

(質権の内容)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百四十二条(質権の内容)保存

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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