民法 第三百四十四条

(質権の設定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百四十四条(質権の設定)保存

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

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