民法 第三百四十五条

(質権設定者による代理占有の禁止)

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条文
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第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止)

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。