民法 第三百四十七条

(質物の留置)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三百四十七条(質物の留置)

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。 ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。