(質物の留置)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。 ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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