民法 第三百四十八条

(転質)

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条文
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第三百四十八条(転質)

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。 この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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