民法 第三百四十八条

(転質)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百四十八条(転質)保存

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。 この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

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