条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。 ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。