民法 第三百五十一条

(物上保証人の求償権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百五十一条(物上保証人の求償権)保存

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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