民法 第三百五十二条

(動産質の対抗要件)

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条文
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第三百五十二条(動産質の対抗要件)

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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