民法 第三百五十三条

(質物の占有の回復)

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条文
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第三百五十三条(質物の占有の回復)

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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