民法 第三百五十五条

(動産質権の順位)

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条文
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第三百五十五条(動産質権の順位)

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。