民法 第三百五十五条

(動産質権の順位)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百五十五条(動産質権の順位)保存

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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