民法 第三百五十六条

(不動産質権者による使用及び収益)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)保存

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

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