民法 第三百五十六条

(不動産質権者による使用及び収益)

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条文
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第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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