民法 第三百五十七条

(不動産質権者による管理の費用等の負担)

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条文
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第三百五十七条(不動産質権者による管理の費用等の負担)

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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