民法 第三百五十八条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百五十八条(不動産質権者による利息の請求の禁止)保存

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

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