民法 第三百五十九条

(設定行為に別段の定めがある場合等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百五十九条(設定行為に別段の定めがある場合等)保存

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

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